meetの日記

アドリブのhow to

音楽家の都民税市民税の申告書or確定申告

・20万円以下なら確定申告の必要はなし。

・20万円以下でも市民税都民税の申告は必要。

 

【市民税都民税申告書の書き方】

8番(事業所得があった方)事務所賃料=スタジオ代

12番(所得内訳)必要経費イ=スタジオ代
(スタジオの領収書もらってない場合は8番に記入したほうがよい)


市役所に問い合わせにて。(220922)

 

 

※領収書はサークル名(法人ではない)でも、電話番号の記載あればお客さん側(発行先)が『研究費』として落とすのに問題はないが、ごく稀にこちら(発行元)に確認の電話が来る場合あり。

税務署問い合わせより(220922) 0422-53-1311

 

 

https://cosmusica.net/?p=5476

より。

 

青色申告については、事前の準備が必要。申告をおこなう前の年に
・開業届
青色申告承認申請書

 

 

・旅費交通費
演奏会の会場や、レッスンをする場所に行くための交通費。地方での演奏会の際の宿泊代など

・新聞図書費
仕事で使う楽譜の費用など

・通信費
仕事のためにスマホ、パソコンなどの通信でかかった代金。楽譜や仕事関係の書類を郵送するための切手代など

・消耗品費
弦楽器の弦、管楽器のリードの費用や、練習時に使う筆記用具の費用など

・広告宣伝費
演奏会のチラシの作成費用、インターネットでの宣伝などにかかった費用など

・修繕費
楽器の修理、メンテナンスの費用など

・会議費
仕事の打ち合わせを行ったカフェの飲食料金など

なお、購入品によっては、経費になるかどうかはケースバイケースということが実はよくあるので、「これは経費になるの?」と迷うときは、とにかくまず領収書(レシート)をきちんともらっておくこと。そして、判断が付かない場合は、税務署に電話したり、税理士さんに相談したりして、確認していきましょう。