■YouTube等、配信でのJASRAC包括提携チェック方法
https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/main?trxID=F00100
↑上記JASRACサイトで楽曲検索し「配信」の欄が「◯」ならOK、「×」なら「権利元(レコード会社とか、本人とか、ものによる)に個別連絡して許可をもらえたらOK」。
JASRACとyoutubeの包括提携から、
自前の音源のカバーは許されているものの
〇=自由 、✖=要連絡
○=君のかわりに許可取っといてやったで!
×=自分で許可取れ
「著作者から何か言われても知らんぞ」
という解釈(らしい)
都内の施設で、50人程度のミニコンサートを行う場合、音楽の著作権料は必要ですか?
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない
(3)出演者等に報酬が支払われない→今回、演奏者に気持ち程度の謝礼をお支払いするので、それなら著作者にも著作権料払ってやれよということで、この項目だけ引っかかり申請することに。
今回は、10曲で2200円(支払い明細の郵送費含む)だった。
①演奏利用申込書(コンサート前に送る。請求書送付先欄に記入した住所に3週間後、コンビニ払い明細書が届く)
https://www.jasrac.or.jp/info/d_04.html
②演奏利用明細書(コンサート後5日以内に演奏した楽曲を記入して送る。著作権がかかる曲か計算に使うため)
↓こんな感じで入力完了
※上記の申込書類は事前にホームページからダウンロード&記入し、pdfでメール添付か、郵送か、ファックスで送ること(メールで送信した場合、特に受付完了メール等は届かないがエラーで戻ってこなければOK、万が一の場合は送信履歴があれば大丈夫とのこと。東京支部 担当/タナカ様)
※演奏明細書の〆切伸ばしたい場合は、演奏申込書に明細書の送付は遅れる旨を一筆書いて同封するか、申込書送ったあとに電話連絡でどれくらい遅れるか伝えればOK!
【書類送付先】東京支部よりそれぞれの市町村に振り分けるので、こちらに「ご担当者様」宛で送ればOKとのこと
東京支部(茨城、千葉、東京、山梨)
tokyo-ec@jasrac.or.jp
〒105-0004 東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング 5F
TEL:03-5157-1161 / FAX:03-3503-5551
雨天等で中止になったらどうなるの?→中止の旨を電話連絡すれば請求はしないとのこと
※JASRAC電話番号https://www.jasrac.or.jp/info/local_a.html
※メール問い合わせ
https://www.jasrac.or.jp/smt/news/20/200410.html
03-5157-1162 三鷹市担当 イシキさん
■JASRACを気にせず演奏できる場合はどのような場合か
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/28ac637f7a323688645ed3cdc1d60994fe6f48ec
■Youtubeやニコニコ動画
有名動画サイトはJASRAC、Nextoneという著作権管理団体と事前に契約を結んでいます。
契約の内容を要約すると
楽曲の利用が許可されている
自分で演奏したものであれば投稿ができる
CDの音(および許可を得ていない他人の演奏)を使用することはできない
というものです。
上記の著作権管理団体は楽曲の著作権を管理していますが、CDには著作隣接権という演奏者やレコード製作者の権利が含まれています。
(⇒著作権の種類参照)
JASRACなどが管理しているのはあくまで楽曲自体の著作権だけで、著作隣接権までは管理していません。
管理していない権利を他人に対して許可を出すことはできないので、CDの使用許可までは契約によって許可されていません。
(著作隣接権はレコード会社が持っています)
つまりYoutube、ニコニコ動画に投稿可能なものは
コピーバンドの演奏(演奏者全員から投稿の許可を得たもの)
ギターの弾き語り
アカペラ
打ち込みなどの方法で曲をカバーしたもの
などです。
非営利・無料・無償、つまり誰も金銭的な得をしない場合は著作物を無料で使用できる
直接お金を受け取らなくても、集客などに利用するのは営利目的と見なされる
非営利で使える範囲は制限されており、非営利なら何でも許されるわけではない
特に「複製(コピー)」「公衆送信(ネットで公開)」は認められていない
事前の許可があればその範囲で著作物を利用できる
https://chosakuken-kouza.com/tsukau/hieiri.html